
第1条(名称)
本会は「神戸甲状腺研究会」と称する。
第2条(事務局)
本会の事務局は、本会則施行後に他に定めるまで株式会社キャビネッツドゥロワーズ内に置く。
第3条(目的)
本会は甲状腺・副甲状腺を中心とする内分泌疾患の基礎と臨床における研究成果を検討し、実地臨床に還元することおよび会員の親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業)
1.本会は第3条の目的を達成するために、原則として年2回の研究発表会「神戸甲状腺研究会」を開催する。
2.その他、研究発表会以外の事業として、本会の目的を達成すべく次の事業を行うことができる。
(1)印刷物の刊行
(2)共同研究・アンケート調査
(3)会員の親睦を図る行事
第5条(資格)
本会は第3条の目的に賛同する医師、研究者、コ・メディカル等によって構成し、参加はオープン形式とする。
第5条1項 本会則発効時の会員は、本会側施行時にすでに本研究会案内リストにある者を会員とする。
第5条2項 本会の趣旨に賛同し参加の意思を表明し、会員登録を行った者は会員となり得る。
第5条3項 退会の申し出でのあった者、連続6回本研究会に不参加の者、および世話人会の議決により会員として不適切とされた者は会員資格を失う。
第6条(会費)
本会の会費は、別に定める。
第7条(役員)
本会には、次の役員を置く。
(1)代表世話人1名(2)世話人若干名(3)監事若干名(5)事務局1名
第8条(代表世話人の職務)
1.代表世話人は、本会を代表して本会の健全かつ公明正大なる運営を計る。
2.代表世話人は、世話人会を組織し、本会の事業目的に係る事項について議決し、執行する。
3.代表世話人は世話人の中から互選により選出され、任期は3年とする。再任を妨げないが連続は2期までとする。
第9条(世話人の職務)
1.世話人は、代表世話人を補佐する。
2.世話人会において選出された当番世話人は次回の研究発表会「神戸甲状腺研究会」を開催する。
3.世話人は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
4.世話人の任期は3年とする。再任は妨げない。
第10条(監事の職務)
1.監事は、本会の財産の状況を監査し、世話人会にて財産状況の報告を行う。
2.監事は、代表世話人、世話人の推薦により、世話人会の議を経て決定する。
3.監事は、世話人会に出席し発言することができる。ただし、議決権はない。
第11条(事務局の職務)
1.事務局は、本会の運営と会計を担当する。
2.事務局は、世話人会の議を経て決定する。
第12条(世話人会の構成等)
1.世話人会は、代表世話人、世話人、監事および事務局で構成され、議長は、代表世話人が行う。
2.世話人会は本会の議決機関とし、原則として年2回開催する。
3.世話人会は、世話人あるいは世話人の代理人の3分の2の出席をもって成立する。
4.世話人会の決議は、出席者の過半数をもって決する。ただし、他の世話人を代理人として表決を委任した者は、出席者と見なす。
第13条(世話人会の議決事項)
1.事業計画(開催日時等)、事業報告および会計報告
2.役員の推薦、変更
3.会則の変更
4.その他、事業目的に係わること
第14条(収支)
1.本会の収入は、研究発表会「神戸甲状腺研究会」参加費およびその他の費用をもって支弁する。
2.事務局は、会計年度終了後、次回の世話人会でその収支報告を報告する。なお、剰余金は翌年度に繰越すものとする。
3.代表世話人は、必要に応じて収支内容を会員に公表する。
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7章 分科会
1.本会に分科会を設置することができる。分科会の設定は世話人会の議を経て決定する。
2.分科会の研究発表会の開催にあたっては、その規約等について別途定めることとする。
第8章 委員会
本会に委員会を設置することができる。委員会の設置は世話人会の議を経て決定する。
本会則は平成25年10月26日の世話人会の議を経て制定され、同日から施行する。
神戸甲状腺研究会
平成25年10月26日発行